大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

福島地方裁判所会津若松支部 昭和40年(む)121号 判決 1965年7月12日

被疑者 湯田哲

決  定

(申立人 氏名略)

右の者に対する公職選挙法違反被疑事件につき、福島地方検察庁会津若松支部所属検察官副検事赤松俊一のなした処分に対し、弁護人となろうとする者として弁護士仲田晋からその取消を求める旨の申立があつたので、当裁判所は、次のとおり決定する。

主文

検察官は、弁護人となろうとする者である弁護士仲田晋が被疑者に接見するについてその日時、場所、時間を指定しない限り右接見を拒否してはならない。

申立人の他の申立は棄却する。

理由

本件申立の理由は、末尾添付の「準抗告の申立」と題する書面記載のとおりであるから、これを引用する。

一件資料によれば、被疑者が、公職選挙法違反の被疑事実により、昭和四〇年七月九日逮捕され現に身体の拘束を受けていること、右弁護士は被疑者の妻湯田美代子の依頼を受け被疑者の弁護人となろうとする者であること、右弁護士は被疑者との接見を拒絶されている一方刑事訴訟法第三九条第三項の指定もなされていないことが明白である。

弁護人となろうとする者と身体の拘束を受けている被疑者との接見については、検察官は少くとも右指定をしない限り、これを阻止することができないものと解するのが相当である。

そして、本件のように、検察官が一般的指定により事実上接見の拒否をしたまま具体的指定をしない場合にも、刑事訴訟法第四三〇条、第三九条の趣旨に鑑み主文のような決定をなしうるものと解する。

ただし、弁護人の申立中、右接見の具体的日時、場所、時間の指定を求める部分は、相当でないからこれを棄却する。

よつて主文のとおり決定する。

(裁判官 土川孝二)

(別紙)準抗告の申立(略)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例